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不動産相続について

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不動産相続について

弊社提携税理士の紹介が可能です。不動産に関する遺言や家族信託をはじめとした、税務関係の業務をご依頼いただける。


★認知症対策が可能な家族信託や面倒な不動産相続についてもご相談ください★

不動産に関する遺言や家族信託をはじめとした税務関係の業務もご依頼いただけます
家族関係が複雑になっている今日では、資産や不動産の相続が原因でトラブルになることも多いようです。 「譲りたい不動産を譲りたい相手に」、そう思うことはごく自然なこと。しっかりとした手続きをしておきましょう。

そういった相続のトラブルを防ぐために最適な遺言や親族信託、家族信託をはじめとした税金関係は複雑なものが多いため、しっかりと相談に乗ることができ、提携税理士も紹介することができる弊社に、是非ご相談ください。 その前にまず、「家族信託」「遺言」「不動産相続」など、難しい言葉について簡単にみていきましょう。

★認知症による資産凍結対策も可能!遺言や成年後見制度では難しいことも可能にする「家族信託」とは?★

あまり聞き慣れない「家族信託」は、平成18年12月の信託法の改正で利用しやすくなったことから、ゆっくりと広がりを見せている制度です。 まだしっかりと浸透していないこの家族信託ですが、実は、遺言や成年後見制度では難しいような細かい指定も盛り込むことができます。 例えば、

  • ・○○が亡くなったときには△△に
  • ・○年後に
  • ・○年間
  • ・○○した場合に

といった内容です。 つまり、遺言のように効力の発生日が死亡後である必要はなく、契約内容によっては契約してすぐに受託者(管理を任された者)が、財産管理などをおこなうことができます。 このことから、認知症による資産凍結対策も可能と言われていますが、では、成年後見制度とはどのように違いがあるのでしょうか?


★家族信託と成年後見制度との違い★

家族信託と成年後見制度との違い

成年後見制度には2種類ありますが、どちらも、被後見人(認知症や精神障害によって判断能力が十分ではない人)の財産を守るためにあります。そのため、被後見人が介護施設に入居する、病院で治療するといった費用を捻出するために財産を管理することが本来の目的になります。 つまり、原則、後見人(財産の管理を任された人)の自由に財産を使ったり、処分したりすることはできないとされています。もちろん、不動産も財産のひとつです。 こういった縛りがなく、契約内容の範囲内で自由に財産を管理、処分することができるのが、家族信託という制度になります。 また、家族信託は、成年後見制度のように毎月お金がかかることもなく、毎年家庭裁判所へ決められた内容を報告する義務もありません。もちろん、認知症と診断され、資産を凍結されてしまうという心配もありません。



★いろいろ悩んだときは遺言という選択肢も念頭に★
悩んだ時の選択肢

たくさんメリットのある家族信託ですが、委任者(財産管理を任せる側)や受託者(財産管理を任される側)が、家族信託を結んだことを誰かに話し、それがトラブルや怨恨につながるケースもあります。 揉め事にならないためには、こういった手続きをおこなったことは誰にも話さないということが理想ですが、人の口まで封じることはできません。 受託者と考えている人が誰かに話してしまう恐れがある場合には、遺言という選択肢もあります。 遺言に書かれた内容の発生は死亡日からにはなりますが、生きている間にトラブルや揉め事に巻き込まれ、悲しい思いをするよりは良いかもしれませんね。



★家族信託をはじめとした税務関係の業務などについてもご相談ください★
税務関係の業務などお気軽にご相談ください

お客様だけでは悩んでしまうような、遺言や家族信託についての相談はもちろんのこと、家族信託をはじめとした税務関係の業務についてもご相談いただけます。 弊社では提携税理士を紹介することもできますので、お客様の悩みをできるだけ取り除き、希望されている形や、それ以上にお客様にメリットにつながる提案をさせていただくことが可能です。


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